刑事訴訟法の基本判例

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タイトル 宿泊伴う取調べ 高輪グリーンマンション殺人事件

日付 最判S59.2.29

事案の概要・経緯 
同事件の被疑者、早朝に任意同行・取調べ開始 同日の晩に犯行を認め上申書作成させる
宿泊したいとの申し出により、署近所の会社の寮に泊める、ただし隣室に一人、他に数名泊まって被疑者を監視。翌日よりホテルに三泊、周辺で警官張り込んで監視。代金は最終日以外は署持ち
 しかし決め手に欠けるために帰郷させる
その数ヵ月後に逮捕 調書のみが決め手の証拠という事件
一審高裁ともに有罪
判旨 上告棄却
 帰宅できない特段の事情もないのに、四夜にわたり署附近に宿泊させ、連日署で長時間の取調べは、任意捜査の方法として適当ではない。
 しかし、被告人が任意に応じ、事件の性質上詳細な事情・弁解を聴取する必要があるなどの具体的状況のもとでは、任意捜査の限界超えた違法なものとはいえない

解説・関連情報 
 他にも宿泊先があるのに、警察の影響下で連続九泊させた事案では、社会通念に照らしてあまりにも行き過ぎであり、任意捜査として許容される範囲を超えた違法なものとした東京高裁判決H14.9.4がある、この事件では取り調べにより得られた調書の証拠能力も否定。

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