刑事訴訟法の基本判例

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タイトル 任意同行と逮捕

日付 富山地裁決定S54.7.26

事案の概要・経緯 
 AM7.15頃 出勤しようとした被疑者を警官が制止、同行を求められる、被疑者、警察の車両で署へ
 AM7.40頃 署に到着 取り調べ開始
 数回の休憩をはさんで、翌日零時過ぎまで取り調べ
 取調室には取調官と立会人(が常に被疑者を監視)、用便以外に被告人は取調室から外に出ない、用便時も立会人が同行
 PM10.40逮捕状の請求
 翌日AM0.20逮捕執行
 同日PM3.30検察官へ送致
 翌日PM5.15拘留請求 しかし先行する逮捕に重大な違法があるとして却下、検察側準抗告
判旨 準抗告
  棄却
取調べ状況から、夕食時には帰宅したいと被疑者は思っていたと推察できる
なのに、意思の確認や自由に退室したり外部との連絡を取る機会を与えたと認めるに足りる事情がない
 事実上の看守付きの、深夜にまで及ぶ長時間の取調べの場合、被疑者から帰宅・退出の申し出なくても、他の特段の事情がない限り、任意の取調べは不可
 本件では午後7時以降の取調べは事実上の逮捕
 →拘留請求は、実質的逮捕時から計算しても制限時間は遵守している
 しかし、五時間もの間逮捕状なしの逮捕という、令状主義違反の逮捕、それ自体が重大な瑕疵、制限時間遵守していても治癒しない∵もし認容すれば令状なしに終日被疑者を事実上拘束して罪障隠滅を防止しつつ、フリーハンドでの捜査が可能になり、令状主義の根本を害する結果になる
解説・関連情報 
 実質的逮捕=逮捕と同一視できる程度の強制力が加えられた場合
  例、四人の警官が被疑者を取り囲みそのままタクシーに乗せ、警官らが同乗して署まで連行
  判断要素
  同行を求めた時間場所   夜や遠い場所は×
  同行の方法態様   警官の数が多い、平穏ではない態様、監視厳しいと×
  同行の必要性  
  被疑者の属性 年齢や性別、職業
  同行後の取調べ時間・場所方法監視状況  早朝・深夜・長時間、拒否しようと思っても拒否しにくいような監視状況・取調官の数は×
  被疑者の対応状況  明白な拒絶の意思があれば×、あいまいでもあやしい
  捜査官の主観
  逮捕状の用意の有無  用意されていると断りにくくなる上、時間稼ぎの疑いが生じるので×

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