刑事訴訟法の基本判例

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タイトル 

日付 最判H15.2.14

事案の概要・経緯 
  大津警察署の警官三名、朝、窃盗容疑で逮捕状が出ている被告人の身柄確保のため逮捕状を携行しないまま、警察車両で三重県伊賀市内の被告人宅に赴き、被告人発見。
 被告人は任意同行に応じない。そのため警官三名に片手錠を掛けられロープで身体を巻かれ、逮捕され、署まで連行、十一時ごろ逮捕状呈示。しかし逮捕状には八時半ごろに現場で逮捕状を呈示して逮捕と記し、その旨の捜査報告書を作成
 同日夜、任意の尿検査により、覚せい剤反応出る その鑑定書に基づいて数日後、被告人宅の捜索差押さえ実施 覚せい剤発見
 一審 逮捕は違法、その違法状態を利用した尿の鑑定書、それを疎明資料とする捜索差押で発見された覚せい剤等は違法収集証拠として排除、覚せい剤使用等につき無罪 窃盗は有罪
 高裁 是認
判旨  窃盗も含め破棄差し戻し
 逮捕=違法、警官手続き違法を隠すために虚偽の記載・公判での偽証、経緯全体からして逮捕の違法の程度は令状主義の精神を没却する重大なもの 逮捕に密接に関連する証拠は証拠能力なし
 採尿、逮捕当日に実施→尿・鑑定書=逮捕に密接に関連する証拠
 覚せい剤、鑑定書を疎明資料として発付された捜索差押さえ許可状に基づき取得→関連性あり
 しかし、司法審査を経て発付された許可状に基づく証拠・逮捕前に適法に発付された窃盗容疑での許可状の執行とともに実施→尿鑑定書と覚せい剤との関連性≠密接
 →覚せい剤の収集手続きに重大な違法なし、覚せい剤の証拠能力あり

解説・関連情報 

刑事訴訟法重要判例

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