刑事訴訟法の基本判例

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タイトル 長時間の取調べ

日付 最決H1.7.4

事案の概要・経緯 
 殺人事件の被害者と親密だった被告人、任意同行を求められる
PM11.00すぎに署到着
 三十分後から警官数名による取調べ、冒頭で協力を約束
 そのため徹夜で取り調べ、ポリグラフも実施
 翌日AM9.30過ぎ、自白を始める
 被告人、上申書の提出を求められて、PM2.00頃までに六枚の上申書を書く
 強盗殺人の疑いが生じて、さらに取り調べ
 PM4.00頃から一時間で強盗殺人を認める旨の上申書を書く
 二通の上申書を疎明資料として逮捕状請求
 PM9.45通常逮捕
一審高裁ともに、無期懲役
被告人、取調べは任意捜査の限度を超える違法捜査で、それに基づく供述証拠に証拠能力ないとして上告
判旨 上告棄却
 事案の性質、被疑者に対する容疑の程度、被疑者の態様等諸般の事情を勘案して、社会通念上相当と認められる方法態様限度において、任意捜査の一環としての被疑者に対する取調べは許容される
解説・関連情報 
 最決S59.2.29

 本件取調べ特段の事情がない限り是認できない。しかし、本件では被疑者の承諾がある。長時間の取調べは殺人+窃盗という自白が証拠と矛盾し虚偽であると判断したため、強盗殺人の疑いで取り調べを続けた結果にすぎない。被告人は帰宅の意向、取り調べの拒否、休息の申し出をしていない。かつ虚偽の供述をする態度をしていることから、意識が朦朧としていたとはいえない。
 →社会通念上任意捜査として許容される相当な限度を逸脱していたとは言えないので、自白に任意性あり
批判
 最決S59.2.29への批判
  任意取調べで問題となる意思決定の自由、比例原則の適用される侵害・制約の程度は考え難い
 本決定
  特殊事情をあまりに安易に認定している
   取調べの承諾≠鉄や取調べの同意
   被疑者を客観的に不当な取調べから保護しなければならないのに、捜査上の必要性・脱法意図の欠如を理由に取り調べを許容している。
    心理的に被疑者は抗弁をいえない状態にあったのではないか
   取り調べをする緊急の必要性もない

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参考文献 刑事訴訟法判例百選

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