刑事訴訟法の基本判例

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タイトル 写真撮影

日付 最判S44.12.24

事案の概要・経緯 
 傷害・公務執行妨害での逮捕、その原因は警官が無断で被告人の容姿を撮影したことにある
詳細略
判旨 
 警察官が正当な理由なく個人の容姿を撮影することは憲法13条の趣旨に照らして許されない∵個人の容姿を無断で撮影されない自由があるから
 しかし、捜査の必要から撮影許容される場合あり∵個人の自由も公共の福祉による制限を受けうるから
 要件 現行犯の場合
@現に犯行が行われ、または行われて間もないと認められる
A証拠保全の必要性・緊急性がある
B撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法によるとき
 撮影は可 たとえ犯行していない者の容姿が、その者が犯人・証拠物の近くにいてその容姿を除去できない状況にあったたために、写真に含まれることになったとしても
解説・関連情報 
要件 犯人特定のために被疑者の容貌を撮影する場合 東京地裁判決H1.3.15
 @事案が重大で、被撮影者がその犯罪を行っていることを疑わせる相当な理由がある者に限定される場合で、写真撮影以外の方法では捜査目的を達成できず
 A証拠保全の必要性・緊急性があり
 B撮影な相当な方法で行われている

要件 犯行が予測される場所を継続的・自動的に撮影録画する場合 東京高裁判決S63.4.1
 @犯罪が発生する相当高度の蓋然性が認められる場合
 A証拠保全の必要性・緊急性があり
 B撮影な相当な方法で行われている

刑事訴訟法重要判例

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参考文献 刑事訴訟法判例百選

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