刑事訴訟法の基本判例
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タイトル 写真撮影
日付 最判S44.12.24
事案の概要・経緯
傷害・公務執行妨害での逮捕、その原因は警官が無断で被告人の容姿を撮影したことにある
詳細略
判旨
警察官が正当な理由なく個人の容姿を撮影することは憲法13条の趣旨に照らして許されない∵個人の容姿を無断で撮影されない自由があるから
しかし、捜査の必要から撮影許容される場合あり∵個人の自由も公共の福祉による制限を受けうるから
要件 現行犯の場合
@現に犯行が行われ、または行われて間もないと認められる
A証拠保全の必要性・緊急性がある
B撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法によるとき
撮影は可 たとえ犯行していない者の容姿が、その者が犯人・証拠物の近くにいてその容姿を除去できない状況にあったたために、写真に含まれることになったとしても
解説・関連情報
要件 犯人特定のために被疑者の容貌を撮影する場合 東京地裁判決H1.3.15
@事案が重大で、被撮影者がその犯罪を行っていることを疑わせる相当な理由がある者に限定される場合で、写真撮影以外の方法では捜査目的を達成できず
A証拠保全の必要性・緊急性があり
B撮影な相当な方法で行われている
要件 犯行が予測される場所を継続的・自動的に撮影録画する場合 東京高裁判決S63.4.1
@犯罪が発生する相当高度の蓋然性が認められる場合
A証拠保全の必要性・緊急性があり
B撮影な相当な方法で行われている
刑事訴訟法重要判例
- 最決H1.7.4長時間の取調べ
- 最決H10.5.1電磁的記録媒体の包括的差押さえ
- 最判H11.3.24接見交通・接見指定
- 最決H14.10.4令状提示前の立ち入り
- 最判H15.10.7一事不再理効と訴因
- 最判H15.2.14違法収集証拠排除法則と毒樹の果実
- 最判H2.6.27捜索差押さえ時の写真撮影
- 最決H5.1.29逮捕した場所から500mないし3km離れた所轄警察署にて220条に基づく捜索・差し押さえ
- 福岡高裁判決H5.3.8220条に基づく捜索・差し押さえ
- 最判H6.9.16採尿令状で検査のための場所に連行できるか
- 最決H6.9.8捜索令状の範囲
- 最決H8.1.29準現行犯逮捕
- 最判H9.9.16職務質問のための実力の行使
- 福岡高裁S42.3.24一罪一拘留の原則
- 京都地裁決定S44.11.5現行犯逮捕
- 最判S44.12.24写真撮影
- 東京高裁S44.6.20220条に基づく捜索・差し押さえ、「逮捕の場所」とは
- 東京地裁決定S47.4.4再逮捕・再拘留の要件
- 最判S51.11.18令状の差し押さえるべき物の範囲は概括的な記載
- 最判S51.3.16強制処分と任意処分の限界
- 最判S53.6.20所持品検査 米子銀行強盗事件
- 最判S61.4.25違法収集証拠排除法則
- 富山地裁決定S54.7.26任意同行と逮捕
- 東京高裁判決S54.8.14実質的逮捕の違法性
- 最判S55.10.23強制採尿
- 最判S59.2.29宿泊伴う取調べ 高輪グリーンマンション殺人事件
参考文献 刑事訴訟法判例百選
主要法律雑誌
法学教室(25%off) The Lawyers(ザ・ローヤーズ) ジュリスト(7%off) 法学セミナー 会社法務A2Z Lexis判例速報 Lexis企業法務 法律時報 インターナショナル・ローヤーズ 知財研フォーラム 法律のひろば 労働判例 その他の法律雑誌 |
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- 最判=最高裁判所判決
- 最決=最高裁判所決定
- → 順接の接続詞(したがって、よって、ゆえに)
- A=B AはBである
- A≠B AはBではない