刑事訴訟法の基本判例

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タイトル 強制採尿

日付 最判S55.10.23

事案の概要・経緯 
強制採尿
判旨 
 令状主義の下許容される
 被疑事実の重大性、嫌疑の存在、証拠の必要性とその取得の重要性、代替手段の不存在等の事情にてらして、捜査上真にやむを得ない場合に、最終手段として実施可、ただし被疑者の身体の安全と人権保障のための十分な配慮が必要
 令状 体内にある尿という証拠物採取=捜索差押の性質→捜索差押令状で
    身体を対象とする点で身体検査と共通の性質→身体検査状に準じて、医学的に相当と認められる方法によって行わなければならない旨の条件(法218-5)の記載が不可欠
 令状の種類違っていても、技術的な形式的不備でしかないので問題なし

解説・関連情報 

刑事訴訟法重要判例

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