刑事訴訟法の基本判例
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タイトル 職務質問のための実力の行使
日付 最判H9.9.16
事案の概要・経緯
雪道にて、被告人、覚せい剤使用を疑わせる言動・自動車運転。警官、被告人の自動車を止めるよう求め、被告人自動車を止める(am11.10)
警官、職務質問開始。被告人の自動車からエンジンキーを抜き、取り上げる
署から前科ありと連絡受ける。
pm5.43まで職務質問継続
被告人、署への任意同行拒否
警官、車にかぎをかけさせるために被告人にキーを渡す
すると、被告人、車に乗ろうとする。警官、両脇から抱えて阻止。
pm5.43、被告人の身体等に対する捜索差押許可状・強制採尿令状(これらはpm4.20ごろに請求、pm5.2頃に発付)の執行
一審 キーを取り上げ返還しない=現場を離脱することを事実上不可能ないし著しく困難にする行為、事実上の身体拘束、しかし任意捜査として許される有形力行使
控訴審 約六時間の留め置きは被告人の意に反するとして違法、しかし程度はきわめて強いとはいえない
判旨
職質開始当時、被告人の覚せい剤使用を疑わせる言動あり、かつ雪道で滑りやすい
→キーを取り上げる行為 警職法2-1に基づく職務質問を行うため停止させる方法として必要かつ相当(かつ、道交法上、交通の危険防止のための必要な措置)
その後六時間以上の間現場に留め置く行為=任意同行求める説得の限度を超え、被告人の移動の自由を奪う点で任意捜査としての許容範囲を超えるので、違法
しかし、職務質問の過程での有形力の行使=キー取り上げる・返還しない、車に乗り込むのを阻止=あまり強くない・運転させないための必要最小限度の行為
かつ、交通安全の点から運転阻止の必要性が高かった
被告人がかたくなに任意同行拒否→説得長時間になったのは仕方ない
当時の状況下で、警官に違法な留め置きをする意図なし
→違法だけど、違法の程度は令状主義の精神を没却する重大なものではない
解説・関連情報
批判 六時間半の留め置き(最判は任意捜査の範囲として扱う)は、実質的な逮捕ではないか、被告人の行動の自由を奪った点が問題点のはず、任意捜査の範囲を拡大した
刑事訴訟法重要判例
- 最決H1.7.4長時間の取調べ
- 最決H10.5.1電磁的記録媒体の包括的差押さえ
- 最判H11.3.24接見交通・接見指定
- 最決H14.10.4令状提示前の立ち入り
- 最判H15.10.7一事不再理効と訴因
- 最判H15.2.14違法収集証拠排除法則と毒樹の果実
- 最判H2.6.27捜索差押さえ時の写真撮影
- 最決H5.1.29逮捕した場所から500mないし3km離れた所轄警察署にて220条に基づく捜索・差し押さえ
- 福岡高裁判決H5.3.8220条に基づく捜索・差し押さえ
- 最判H6.9.16採尿令状で検査のための場所に連行できるか
- 最決H6.9.8捜索令状の範囲
- 最決H8.1.29準現行犯逮捕
- 最判H9.9.16職務質問のための実力の行使
- 福岡高裁S42.3.24一罪一拘留の原則
- 京都地裁決定S44.11.5現行犯逮捕
- 最判S44.12.24写真撮影
- 東京高裁S44.6.20220条に基づく捜索・差し押さえ、「逮捕の場所」とは
- 東京地裁決定S47.4.4再逮捕・再拘留の要件
- 最判S51.11.18令状の差し押さえるべき物の範囲は概括的な記載
- 最判S51.3.16強制処分と任意処分の限界
- 最判S53.6.20所持品検査 米子銀行強盗事件
- 最判S61.4.25違法収集証拠排除法則
- 富山地裁決定S54.7.26任意同行と逮捕
- 東京高裁判決S54.8.14実質的逮捕の違法性
- 最判S55.10.23強制採尿
- 最判S59.2.29宿泊伴う取調べ 高輪グリーンマンション殺人事件
参考文献 刑事訴訟法判例百選
主要法律雑誌
法学教室(25%off) The Lawyers(ザ・ローヤーズ) ジュリスト(7%off) 法学セミナー 会社法務A2Z Lexis判例速報 Lexis企業法務 法律時報 インターナショナル・ローヤーズ 知財研フォーラム 法律のひろば 労働判例 その他の法律雑誌 |
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- 最判=最高裁判所判決
- 最決=最高裁判所決定
- → 順接の接続詞(したがって、よって、ゆえに)
- A=B AはBである
- A≠B AはBではない