刑事訴訟法の基本判例

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タイトル 接見交通・接見指定

日付 最判H11.3.24

事案の概要・経緯 

判旨 
39-3「捜査のため必要がある場合」=接見を認めると取り調べの中断などにより捜査に顕著な支障が生じる場合
 現に被疑者取調べ中・実況見分等に立ち会う場合、間近い時に取り調べ等の確実な予定があって、接見の申し出に沿った接見を認めたのでは、取調べを予定通り開始できなくなる虞がある場合=捜査に顕著な支障が生じる場合
解説・関連情報 
 最判H12.6.13
 初回接見=被疑者にとって弁護人選任の目的、取調べについての助言を受ける機会、憲法上の保障の出発点→速やかに行う必要ことが被疑者の防衛の準備にとって特に重要
 短時分でもでも即時または近接した時点での接見を認めるべき
  取り調べ理由で、その時点での接見拒否するような指定、接見の機会を遅らせる→防衛の準備をする権利を不当に制限する

 福岡高裁判決H5.11.16
任意取調べ中の被疑者と弁護人との面会
 そもそも、被疑者、弁護人と自由に面会できる
 それは任意取調べ中でも変わりなし
 面会の申し出があれば、取調べ中断して、その旨を被疑者に伝え、面会希望ならばその実現のための措置を執るべき
 社会通念上相当な限度を超えて、被疑者に対する伝達を遅らせ、被疑者のその後の行動の自由妨げる
 行為は国賠上違法

起訴後の余罪捜査と接見指定
 最決S55.4.28
 被告人が余罪である被疑事実で逮捕・拘留されている場合、39-3で接見指定可

刑事訴訟法重要判例

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参考文献 刑事訴訟法判例百選

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