刑事訴訟法の基本判例
このサイトは刑事訴訟法を学ぶ上で必要不可欠な重要判例を(判旨だけでなく事案・下級審の判断・解説も含めて)コンパクトにまとめて紹介しています。日ごろの学習だけでなく、法学部の定期試験・法科大学院入試(ロー入試)・新司法試験対策(刑事系第二問や択一対策)、特に直前期における知識の最終確認に有効なサイトです。
タイトル 接見交通・接見指定
日付 最判H11.3.24
事案の概要・経緯
判旨
39-3「捜査のため必要がある場合」=接見を認めると取り調べの中断などにより捜査に顕著な支障が生じる場合
現に被疑者取調べ中・実況見分等に立ち会う場合、間近い時に取り調べ等の確実な予定があって、接見の申し出に沿った接見を認めたのでは、取調べを予定通り開始できなくなる虞がある場合=捜査に顕著な支障が生じる場合
解説・関連情報
最判H12.6.13
初回接見=被疑者にとって弁護人選任の目的、取調べについての助言を受ける機会、憲法上の保障の出発点→速やかに行う必要ことが被疑者の防衛の準備にとって特に重要
短時分でもでも即時または近接した時点での接見を認めるべき
取り調べ理由で、その時点での接見拒否するような指定、接見の機会を遅らせる→防衛の準備をする権利を不当に制限する
福岡高裁判決H5.11.16
任意取調べ中の被疑者と弁護人との面会
そもそも、被疑者、弁護人と自由に面会できる
それは任意取調べ中でも変わりなし
面会の申し出があれば、取調べ中断して、その旨を被疑者に伝え、面会希望ならばその実現のための措置を執るべき
社会通念上相当な限度を超えて、被疑者に対する伝達を遅らせ、被疑者のその後の行動の自由妨げる
行為は国賠上違法
起訴後の余罪捜査と接見指定
最決S55.4.28
被告人が余罪である被疑事実で逮捕・拘留されている場合、39-3で接見指定可
刑事訴訟法重要判例
- 最決H1.7.4長時間の取調べ
- 最決H10.5.1電磁的記録媒体の包括的差押さえ
- 最判H11.3.24接見交通・接見指定
- 最決H14.10.4令状提示前の立ち入り
- 最判H15.10.7一事不再理効と訴因
- 最判H15.2.14違法収集証拠排除法則と毒樹の果実
- 最判H2.6.27捜索差押さえ時の写真撮影
- 最決H5.1.29逮捕した場所から500mないし3km離れた所轄警察署にて220条に基づく捜索・差し押さえ
- 福岡高裁判決H5.3.8220条に基づく捜索・差し押さえ
- 最判H6.9.16採尿令状で検査のための場所に連行できるか
- 最決H6.9.8捜索令状の範囲
- 最決H8.1.29準現行犯逮捕
- 最判H9.9.16職務質問のための実力の行使
- 福岡高裁S42.3.24一罪一拘留の原則
- 京都地裁決定S44.11.5現行犯逮捕
- 最判S44.12.24写真撮影
- 東京高裁S44.6.20220条に基づく捜索・差し押さえ、「逮捕の場所」とは
- 東京地裁決定S47.4.4再逮捕・再拘留の要件
- 最判S51.11.18令状の差し押さえるべき物の範囲は概括的な記載
- 最判S51.3.16強制処分と任意処分の限界
- 最判S53.6.20所持品検査 米子銀行強盗事件
- 最判S61.4.25違法収集証拠排除法則
- 富山地裁決定S54.7.26任意同行と逮捕
- 東京高裁判決S54.8.14実質的逮捕の違法性
- 最判S55.10.23強制採尿
- 最判S59.2.29宿泊伴う取調べ 高輪グリーンマンション殺人事件
参考文献 刑事訴訟法判例百選
主要法律雑誌
法学教室(25%off) The Lawyers(ザ・ローヤーズ) ジュリスト(7%off) 法学セミナー 会社法務A2Z Lexis判例速報 Lexis企業法務 法律時報 インターナショナル・ローヤーズ 知財研フォーラム 法律のひろば 労働判例 その他の法律雑誌 |
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- 最判=最高裁判所判決
- 最決=最高裁判所決定
- → 順接の接続詞(したがって、よって、ゆえに)
- A=B AはBである
- A≠B AはBではない