刑事訴訟法の基本判例

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タイトル 

日付 福岡高裁判決H5.3.8

事案の概要・経緯 
被告人、Aのマンションから出てきたところを職質されると全速力で逃走し、所持していた物を隣宅に投げ込む。しかし、被告人こける。Aの承諾の下、警官ら被告人ととにもAのマンションに入り、被告人が隣地に投げ込んだ物の中身を確認する。すると覚せい剤発見。
 他にもないのかとたずねると、Aは探してくださいと言う。
 そのためマンション内を捜索、すると流し台の下から覚せい剤2キロ発見
判旨 
 捜査に違法性あり、しかし重大ではないので覚せい剤に証拠能力あり、有罪
 投げ込んだ物から覚せい剤発見の時点で、現行犯逮捕の要件充足
 →その後の捜索が220-1-2にあたるかが問題
 逮捕の現場=逮捕した場所と同一性のある場所
 しかし、逮捕した場所と同一性のある場所なら常に捜索可とはいえない
 ∵プライバシー等への配慮の必要性
職質の必要性から場所を移動して、職質を継続して、移動し束所で逮捕した場合
 逮捕に基づく捜索できる範囲は限定される→マンション内の捜索正当化できない
  マンション捜索は、投げ込んだ物から発見された覚せい剤の所持に、関連する証拠収集という観点からではなく、被告人が発見された覚せい剤以外にもマンション内に隠匿しているのではないか、という疑いから専らその発見のために実施されていること、明らか
  たとえ二つの所持、実体法上は一つ、しかし訴訟法上は別個の事実
 一方の被疑事実に基づく捜索を利用して、他方の被疑事実の証拠発見の目的だけで捜索すること、令状主義に反し許されない
 
 そもそも、220-1-2の場合でも、目的物と被疑事実との関連性・目的物が捜索場所に存在する蓋然性の二つは捜査官に委ねられているとしても、被疑事実の存在は司法審査の対象(ただし、現行犯逮捕はその代替しうるだけの高度の蓋然性がある)になる
解説・関連情報 

刑事訴訟法重要判例

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