刑事訴訟法の基本判例

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タイトル 

日付 最判H6.9.16

事案の概要・経緯 
  採尿令状で検査のための場所に連行できるか(逮捕前の場合に問題になる、もし逮捕後ならば逮捕令状等で当然になしうるので)
 
判旨 
 任意に採尿場所に同行することが事実上不可能と認められる場合
 令状の効力として採尿に適する最寄り場所まで連行できる。そのときには必要最小限度の有形力行使可
 ∵そうしないと令状の目的(尿の採取)が不可能に、同行が事実上不可能な場合を想定してその連行の当否を含めて司法審査されて、令状が出されている。連行できる旨の記載もできる
 (→最寄の場所までの連行は、222-1,111-1に基づく行為ではない)
解説・関連情報 

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