刑事訴訟法の基本判例

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タイトル 一罪一拘留の原則

日付 福岡高裁S42.3.24

事案の概要・経緯 

判旨 
拘留の対象、現実に犯された個々の犯罪事実→他の事実でさらに拘留できる、事件同士が併合罪関係である必要ない、包括一罪の場合でも、各事実に同一性ないなら事実毎に拘留できる
 ∵拘留、罪証隠滅防止、逃走防止のため、その理由の存否は現実に犯された事実毎に検討する必要がある
 もっとも、当初から判明している数個の犯罪事実について一個ずつ拘留することは、被疑者の権利を不当に侵害するもの→検察官は各事実を同時に処理する義務がある
 もつとも、起訴当時に予見できなかった事実での拘留はたとえ包括常習一罪となる場合でも可∵そもそも、検察官、各事実を同時に処理できない

解説・関連情報 

刑事訴訟法重要判例

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