刑事訴訟法の基本判例

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タイトル 

日付 最判H15.10.7

事案の概要・経緯 
 被告人 数々の窃盗を繰り返す
 その一部について 単純窃盗でき訴追・有罪確定
 その後、他の複数の窃盗も、単純窃盗で訴追
  双方の単純窃盗は、常習特殊窃盗一罪を構成するもの
 弁護人、先の単純窃盗の有罪確定による一事不再理効が他の窃盗事件にも及ぶとして。免訴を主張
 しかし、一審・高裁は有罪
判旨 棄却
 常習特殊窃盗=常習性+複数の窃盗、各窃盗同士の本来的な結びつきなし
 →常習特殊窃盗を構成しうる窃盗を単純窃盗として起訴することは、検察官の裁量の範囲内として可
 前訴の一事不再理効が後訴に及ぶか(公訴事実の単一性の有無)の判断方法
 前訴と後訴との訴因同士の比較で判断 ∵訴因制度の下、訴因が審判対象、
  本件では、常習性は前訴後訴を通じて、公判に出てきていない
 →両訴因を比較すれば、公訴事実の単一性がない→前訴の一事不再理効、後訴に及ばず

解説・関連情報 

刑事訴訟法重要判例

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