刑事訴訟法の基本判例

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タイトル 

日付 最決H5.1.29

事案の概要・経緯 
 逮捕した場所から500mないし3km離れた所轄警察署にて220条に基づく捜索・差し押さえを実施
 一審は220違反として、押収品の証拠能力を否定して、無罪
 高裁は適法として有罪
判旨  上告棄却

 差押さえ物=被告人の身体または所持品のとき、
 逮捕現場付近の状況に照らして、被疑者の名誉を害し、被疑者らの抵抗による混乱を生じ、または附近の交通を妨げるおそれがあるといった事情のため、その場で直ちに捜索・差押さえを実施することが適当でないときには、速やかに被疑者を捜索・差押さえの実施に適する最寄りの場所まで連行した上で、捜索差押さえをする場合にも、「逮捕の現場」における捜索・差押さえと同視することができ、適法。

解説・関連情報 
 本件では被告人が「相当抵抗した」ためかえって混乱するおそれがあったことや、現場の道が狭く車両が通る危険などを認定して、捜索差押さえを適法と判断している

刑事訴訟法重要判例

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