刑事訴訟法の基本判例

このサイトは刑事訴訟法を学ぶ上で必要不可欠な重要判例を(判旨だけでなく事案・下級審の判断・解説も含めて)コンパクトにまとめて紹介しています。日ごろの学習だけでなく、法学部の定期試験・法科大学院入試(ロー入試)・新司法試験対策(刑事系第二問や択一対策)、特に直前期における知識の最終確認に有効なサイトです。


タイトル 

日付 最判S51.11.18

事案の概要・経緯 
 恐喝容疑で捜索差押、しかし令状の差し押さえるべき物の範囲は概括的な記載
 その後、この差押さえで得られたメモにより賭博容疑で公訴提起
 高裁は、憲法31条の趣旨に照らして許されないとして、一審を破棄して被告人を無罪
判旨  破棄自判 有罪
 法218-1.219-1、差し押さえるべき物の明示を要求した趣旨からして、令状に明示されていない物の差押さえ禁止+専ら別罪の証拠に利用する目的で令状に明示された物を差し押さえることも禁止される
 しかし、メモはそれ自体恐喝事件の背景事実解明に必要な証拠
また、専ら別罪のために差し押さえたとの事情がない
 なので、違法な点なし

解説・関連情報 
 批判 背景事実に関する証拠の関連性の判断を厳格にすべき

刑事訴訟法重要判例

ページTOPへ

参考文献 刑事訴訟法判例百選

主要法律雑誌

法学教室(25%off)
The Lawyers(ザ・ローヤーズ)
ジュリスト(7%off)
法学セミナー
会社法務A2Z
Lexis判例速報
Lexis企業法務
法律時報
インターナショナル・ローヤーズ
知財研フォーラム
法律のひろば
労働判例
その他の法律雑誌

このサイト・表記法について

当サイトはリンクフリーです

  • 最判=最高裁判所判決
  • 最決=最高裁判所決定
  • →  順接の接続詞(したがって、よって、ゆえに)
  • A=B  AはBである
  • A≠B  AはBではない
ページTOPへ