刑事訴訟法の基本判例

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タイトル 強制処分と任意処分の限界

日付 最判S51.3.16

事案の概要・経緯 
 案
 被告人、自動車事故を起こす。被告人が酔っていることは外見上明白。警官らは被告人を警察署まで任意同行。署内で呼気検査を求められるも、拒否。警官は再三説得する。
 被告人、急に立ち上がって小走りで部屋から出ようとする。警官は被告人を止めるために彼の左斜め前に近寄り「風船をやってからでいいではないか」と言って、彼の左手首をつかむ(制止行為)。
 被告人、警官の手を振り払い、暴れる。その結果、公務執行妨害罪で逮捕

 地裁 制止行為=任意捜査の限界を超える、実質的な逮捕と同様の効果を得ようとする強制力の行使なので、違法 同罪は成立しない
 高裁 制止行為=説得手段として、任意捜査の範囲ないの客観的に相当な実力行使なので、適法 同罪につき有罪
判旨  上告棄却
 捜査での強制手段、法律の根拠がある限りで許容(強制処分法定主義、法197-1)
 強制手段(強制処分)=個人の意思を制圧して、個人の身体財産住居に制約を加える手段
 強制手段に至らない有形力の行使、任意捜査として許容される場合はあるが、法益侵害のおそれあるので、いつでもなんでもokではない
 要件
  必要性、緊急性を考慮して、具体的状況下で相当と認められる限度でのみ許容

解説・関連情報 

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