刑事訴訟法の基本判例
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タイトル 強制処分と任意処分の限界
日付 最判S51.3.16
事案の概要・経緯
案
被告人、自動車事故を起こす。被告人が酔っていることは外見上明白。警官らは被告人を警察署まで任意同行。署内で呼気検査を求められるも、拒否。警官は再三説得する。
被告人、急に立ち上がって小走りで部屋から出ようとする。警官は被告人を止めるために彼の左斜め前に近寄り「風船をやってからでいいではないか」と言って、彼の左手首をつかむ(制止行為)。
被告人、警官の手を振り払い、暴れる。その結果、公務執行妨害罪で逮捕
地裁 制止行為=任意捜査の限界を超える、実質的な逮捕と同様の効果を得ようとする強制力の行使なので、違法 同罪は成立しない
高裁 制止行為=説得手段として、任意捜査の範囲ないの客観的に相当な実力行使なので、適法 同罪につき有罪
判旨 上告棄却
捜査での強制手段、法律の根拠がある限りで許容(強制処分法定主義、法197-1)
強制手段(強制処分)=個人の意思を制圧して、個人の身体財産住居に制約を加える手段
強制手段に至らない有形力の行使、任意捜査として許容される場合はあるが、法益侵害のおそれあるので、いつでもなんでもokではない
要件
必要性、緊急性を考慮して、具体的状況下で相当と認められる限度でのみ許容
解説・関連情報
刑事訴訟法重要判例
- 最決H1.7.4長時間の取調べ
- 最決H10.5.1電磁的記録媒体の包括的差押さえ
- 最判H11.3.24接見交通・接見指定
- 最決H14.10.4令状提示前の立ち入り
- 最判H15.10.7一事不再理効と訴因
- 最判H15.2.14違法収集証拠排除法則と毒樹の果実
- 最判H2.6.27捜索差押さえ時の写真撮影
- 最決H5.1.29逮捕した場所から500mないし3km離れた所轄警察署にて220条に基づく捜索・差し押さえ
- 福岡高裁判決H5.3.8220条に基づく捜索・差し押さえ
- 最判H6.9.16採尿令状で検査のための場所に連行できるか
- 最決H6.9.8捜索令状の範囲
- 最決H8.1.29準現行犯逮捕
- 最判H9.9.16職務質問のための実力の行使
- 福岡高裁S42.3.24一罪一拘留の原則
- 京都地裁決定S44.11.5現行犯逮捕
- 最判S44.12.24写真撮影
- 東京高裁S44.6.20220条に基づく捜索・差し押さえ、「逮捕の場所」とは
- 東京地裁決定S47.4.4再逮捕・再拘留の要件
- 最判S51.11.18令状の差し押さえるべき物の範囲は概括的な記載
- 最判S51.3.16強制処分と任意処分の限界
- 最判S53.6.20所持品検査 米子銀行強盗事件
- 最判S61.4.25違法収集証拠排除法則
- 富山地裁決定S54.7.26任意同行と逮捕
- 東京高裁判決S54.8.14実質的逮捕の違法性
- 最判S55.10.23強制採尿
- 最判S59.2.29宿泊伴う取調べ 高輪グリーンマンション殺人事件
参考文献 刑事訴訟法判例百選
主要法律雑誌
法学教室(25%off) The Lawyers(ザ・ローヤーズ) ジュリスト(7%off) 法学セミナー 会社法務A2Z Lexis判例速報 Lexis企業法務 法律時報 インターナショナル・ローヤーズ 知財研フォーラム 法律のひろば 労働判例 その他の法律雑誌 |
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- 最判=最高裁判所判決
- 最決=最高裁判所決定
- → 順接の接続詞(したがって、よって、ゆえに)
- A=B AはBである
- A≠B AはBではない