刑事訴訟法の基本判例
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タイトル
日付 最判S61.4.25
事案の概要・経緯
朝被告人宅に警官到着、警察の者と名乗るも応答なし、被告人宅に立ち入る、目を閉じ横になっている被告人の枕許で声をかけ、目を開いた被告人に対して同行を求める。被告人は金融屋の取立てを思い、一緒に行こうと言ったため、被告人を生駒警察署に同行。
被告人、覚せい剤使用を認め、尿を任意提出
しかし、採尿の前後に少なくとも二回む、午後にある試験を受けなければならない旨を申し出たが、検査前に申し出に返答せず、検査後の申し出には結果が出るまでまつように促して応じなかった
一審 証拠能力あり有罪 二審 任意同行は違法、留め置きも違法な身体拘束 その間になされた検査手続きも違法 鑑定書の証拠能力を否定して無罪
判旨 破棄差し戻し
被告人宅への立ち入り、任意同行、警察署への留め置きの一連の手続きと採尿検査=被告人に対する覚せい剤事犯の捜査という同一目的に向けられたもの、
採尿手続=一連の手続きによりもたらされる状態を直接利用してなされていることから、一連の手続きにおける違法の有無程度をも十分に考慮して判断するのが相当
しかし任意同行にあたり有形力行使はない、警察署へ留め置くことを強要する言動なし、採尿に強制力加えていない→採尿手続きの違法≠重大→鑑定書の証拠能力あり
解説・関連情報
刑事訴訟法重要判例
- 最決H1.7.4長時間の取調べ
- 最決H10.5.1電磁的記録媒体の包括的差押さえ
- 最判H11.3.24接見交通・接見指定
- 最決H14.10.4令状提示前の立ち入り
- 最判H15.10.7一事不再理効と訴因
- 最判H15.2.14違法収集証拠排除法則と毒樹の果実
- 最判H2.6.27捜索差押さえ時の写真撮影
- 最決H5.1.29逮捕した場所から500mないし3km離れた所轄警察署にて220条に基づく捜索・差し押さえ
- 福岡高裁判決H5.3.8220条に基づく捜索・差し押さえ
- 最判H6.9.16採尿令状で検査のための場所に連行できるか
- 最決H6.9.8捜索令状の範囲
- 最決H8.1.29準現行犯逮捕
- 最判H9.9.16職務質問のための実力の行使
- 福岡高裁S42.3.24一罪一拘留の原則
- 京都地裁決定S44.11.5現行犯逮捕
- 最判S44.12.24写真撮影
- 東京高裁S44.6.20220条に基づく捜索・差し押さえ、「逮捕の場所」とは
- 東京地裁決定S47.4.4再逮捕・再拘留の要件
- 最判S51.11.18令状の差し押さえるべき物の範囲は概括的な記載
- 最判S51.3.16強制処分と任意処分の限界
- 最判S53.6.20所持品検査 米子銀行強盗事件
- 最判S61.4.25違法収集証拠排除法則
- 富山地裁決定S54.7.26任意同行と逮捕
- 東京高裁判決S54.8.14実質的逮捕の違法性
- 最判S55.10.23強制採尿
- 最判S59.2.29宿泊伴う取調べ 高輪グリーンマンション殺人事件
参考文献 刑事訴訟法判例百選
主要法律雑誌
法学教室(25%off) The Lawyers(ザ・ローヤーズ) ジュリスト(7%off) 法学セミナー 会社法務A2Z Lexis判例速報 Lexis企業法務 法律時報 インターナショナル・ローヤーズ 知財研フォーラム 法律のひろば 労働判例 その他の法律雑誌 |
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- 最判=最高裁判所判決
- 最決=最高裁判所決定
- → 順接の接続詞(したがって、よって、ゆえに)
- A=B AはBである
- A≠B AはBではない