刑事訴訟法の基本判例

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タイトル 

日付 最判S61.4.25

事案の概要・経緯 
 朝被告人宅に警官到着、警察の者と名乗るも応答なし、被告人宅に立ち入る、目を閉じ横になっている被告人の枕許で声をかけ、目を開いた被告人に対して同行を求める。被告人は金融屋の取立てを思い、一緒に行こうと言ったため、被告人を生駒警察署に同行。
 被告人、覚せい剤使用を認め、尿を任意提出
 しかし、採尿の前後に少なくとも二回む、午後にある試験を受けなければならない旨を申し出たが、検査前に申し出に返答せず、検査後の申し出には結果が出るまでまつように促して応じなかった
 一審 証拠能力あり有罪 二審 任意同行は違法、留め置きも違法な身体拘束 その間になされた検査手続きも違法 鑑定書の証拠能力を否定して無罪
判旨  破棄差し戻し
 被告人宅への立ち入り、任意同行、警察署への留め置きの一連の手続きと採尿検査=被告人に対する覚せい剤事犯の捜査という同一目的に向けられたもの、
 採尿手続=一連の手続きによりもたらされる状態を直接利用してなされていることから、一連の手続きにおける違法の有無程度をも十分に考慮して判断するのが相当
 しかし任意同行にあたり有形力行使はない、警察署へ留め置くことを強要する言動なし、採尿に強制力加えていない→採尿手続きの違法≠重大→鑑定書の証拠能力あり


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