刑事訴訟法の基本判例

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タイトル 

日付 東京高裁判決S54.8.14

事案の概要・経緯 
 任意同行は実質的逮捕で違法→拘留は違法→拘留中の調書の証拠能力はない、もとの被告人の主張
判旨 
 覆面パトに乗ってからの同行、どこにいってもいい、と言ったものの、その場所・方法・態様・時刻・同行後の状況(あまり重要ではないので省略、どうしても気になる方は判例集で確認してみてください)から、逮捕と同一視できる強制力が加えられていたので、任意同行は実質的な逮捕で違法。
 しかし、客観的事情からすれば、緊急逮捕できた(被告人は出所後間もなく免許がないのに、数時間前に盗まれた自動車を運転していた)。
 かつ、実質的逮捕から約三時間後に通常逮捕の手続き+実質的逮捕から48時間以内に検察官に送致
 →本件実質的逮捕の違法性は、その後の拘留を違法にするほど重大なものとはいえない
  →拘留中の調書の証拠能力はある
解説・関連情報 

刑事訴訟法重要判例

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