刑事訴訟法の基本判例
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タイトル 現行犯逮捕
日付 京都地裁決定S44.11.5
事案の概要・経緯
恐喝を受けたとの被害者から犯人の特徴を聞いた警官、犯行から20分後、犯行場所から20m離れた無場所で、特徴と一致する者を発見、職質開始
被疑者、犯人でないと抗弁、そこで被害者と対面させると、被害者は「犯人に間違いない」と言ったので、現行犯逮捕・拘留請求
しかし、現行犯逮捕でないので、この逮捕は令状に基づかないものとして拘留請求却下
そのため、検察側が準抗告
なお準抗告の間に、一旦釈放してすぐに、緊急逮捕の手続きをとって逮捕から72時間以内に拘留請求して、拘留が認められている
判旨
現行犯逮捕できるためには、
被疑者が現に犯行を行い、または行い終った者であることが、逮捕現場における客観的外部的状況から逮捕者自身が直接明白に覚知しうる場合であることが必要
しかし本件では、被害者の証言ではじめて犯人と判明、逮捕者たる警官は直接犯行を目撃していない
→緊急逮捕の手続きをするべきだった、なのにそれをせずに逮捕を継続、重大な違法
→逮捕前置主義からして、拘留請求受けた裁判官は、たとえ将来同一事実で逮捕・拘留請求されることが予想される場合でも、拘留請求は却下すべき
解説・関連情報
刑事訴訟法重要判例
- 最決H1.7.4長時間の取調べ
- 最決H10.5.1電磁的記録媒体の包括的差押さえ
- 最判H11.3.24接見交通・接見指定
- 最決H14.10.4令状提示前の立ち入り
- 最判H15.10.7一事不再理効と訴因
- 最判H15.2.14違法収集証拠排除法則と毒樹の果実
- 最判H2.6.27捜索差押さえ時の写真撮影
- 最決H5.1.29逮捕した場所から500mないし3km離れた所轄警察署にて220条に基づく捜索・差し押さえ
- 福岡高裁判決H5.3.8220条に基づく捜索・差し押さえ
- 最判H6.9.16採尿令状で検査のための場所に連行できるか
- 最決H6.9.8捜索令状の範囲
- 最決H8.1.29準現行犯逮捕
- 最判H9.9.16職務質問のための実力の行使
- 福岡高裁S42.3.24一罪一拘留の原則
- 京都地裁決定S44.11.5現行犯逮捕
- 最判S44.12.24写真撮影
- 東京高裁S44.6.20220条に基づく捜索・差し押さえ、「逮捕の場所」とは
- 東京地裁決定S47.4.4再逮捕・再拘留の要件
- 最判S51.11.18令状の差し押さえるべき物の範囲は概括的な記載
- 最判S51.3.16強制処分と任意処分の限界
- 最判S53.6.20所持品検査 米子銀行強盗事件
- 最判S61.4.25違法収集証拠排除法則
- 富山地裁決定S54.7.26任意同行と逮捕
- 東京高裁判決S54.8.14実質的逮捕の違法性
- 最判S55.10.23強制採尿
- 最判S59.2.29宿泊伴う取調べ 高輪グリーンマンション殺人事件
参考文献 刑事訴訟法判例百選
主要法律雑誌
法学教室(25%off) The Lawyers(ザ・ローヤーズ) ジュリスト(7%off) 法学セミナー 会社法務A2Z Lexis判例速報 Lexis企業法務 法律時報 インターナショナル・ローヤーズ 知財研フォーラム 法律のひろば 労働判例 その他の法律雑誌 |
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- 最判=最高裁判所判決
- 最決=最高裁判所決定
- → 順接の接続詞(したがって、よって、ゆえに)
- A=B AはBである
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