刑事訴訟法の基本判例

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タイトル 現行犯逮捕

日付 京都地裁決定S44.11.5

事案の概要・経緯 
 恐喝を受けたとの被害者から犯人の特徴を聞いた警官、犯行から20分後、犯行場所から20m離れた無場所で、特徴と一致する者を発見、職質開始
 被疑者、犯人でないと抗弁、そこで被害者と対面させると、被害者は「犯人に間違いない」と言ったので、現行犯逮捕・拘留請求
 しかし、現行犯逮捕でないので、この逮捕は令状に基づかないものとして拘留請求却下
 そのため、検察側が準抗告
 なお準抗告の間に、一旦釈放してすぐに、緊急逮捕の手続きをとって逮捕から72時間以内に拘留請求して、拘留が認められている
判旨 
 現行犯逮捕できるためには、
 被疑者が現に犯行を行い、または行い終った者であることが、逮捕現場における客観的外部的状況から逮捕者自身が直接明白に覚知しうる場合であることが必要
 しかし本件では、被害者の証言ではじめて犯人と判明、逮捕者たる警官は直接犯行を目撃していない
  →緊急逮捕の手続きをするべきだった、なのにそれをせずに逮捕を継続、重大な違法
 →逮捕前置主義からして、拘留請求受けた裁判官は、たとえ将来同一事実で逮捕・拘留請求されることが予想される場合でも、拘留請求は却下すべき

解説・関連情報 

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